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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生をすると生命保険は解約しなければいけない?」「保険の解約金は没収される?」
債務整理の手続きの中でも,自己破産をすると借金がゼロになる代わりに,保険の解約返戻金や自宅などの財産を手放さなければなりません。
個人再生をした場合には,保険は解約しなければならないのでしょうか?
解約返戻金については,どうなるのでしょうか?
個人再生とは,自己破産や任意整理といった債務整理の手続きのひとつです。
裁判所に申し立てを行い,再生計画について裁判所から認可をもらうことによって借金の返済額を大幅に減らすことができます。
個人再生によって減額された借金については,3〜5年の分割で支払っていきます。
個人再生ができるのは,一定の収入があり借金を返済していく能力がある方です。
また,借金が100万円以上かつ5,000万円以下の場合に手続きをすることが出来ます。
個人再生は,自己破産のように借金をゼロにすることは出来ませんが,借金を最大で10分の1まで減らすことができます。
ただし,個人再生には清算価値保障の原則が成り立ちます。
清算価値保障の原則とは,あなたの持っている財産を現金にした金額が,最低弁済額を上回っている場合には,その額を返済しなければならないというものです。
生命保険の解約返戻金は,債務整理の際に財産として扱われます。そのため,個人再生では最低弁済額と解約返戻金の額の関係が解約するかどうかを決めるポイントになります。
また,個人再生は,自己破産と違い手続き後も自宅を手放す必要がありません。
これは,個人再生にのみ認められている住宅ローン特別条項によるものです。
住宅ローンや自宅を残したまま,他の借金についてのみ借金を減らすことができるのは,個人再生のメリットといえます。
さらに,自己破産の場合には借金を作った原因によって,手続きをすることができない免責不許可自由が存在します。
個人再生では,免責不許可自由がないため,ギャンブルなどの浪費で作ってしまった借金も減額することができます。
任意整理と比べると,借金の減額の程度はかなり大きくなります。
そのため,個人再生は,自己破産と任意整理の中間のような手続きといえます。
生命保険には,大きく分けて掛け捨て型と貯蓄型の2種類があります。
掛け捨て型は,その名の通り「掛け捨て」なので,保険を解約してもお金が戻ってくることはありません。
保険を振り込んでいる期間に限って,保障を受けることが出来ます。
一方で,貯蓄型は,保険の振込期間が終わると,これまでに払ってきた保険料を超えたお金が戻ってきます。
掛け捨て型と比べると,月々の保険料は高いですが,返戻金があるので,銀行の貯蓄のように扱っている方もいます。
終身保険のような貯蓄型の保険を契約していた場合,振り込み期間が終わると,振り込み総額以上の返戻金が支払われます。
これを,解約返戻金といいます。
つまり,解約返戻金とは,生命保険を解約した際に保険会社から支払われるお金のことです。
解約返戻金は,振り込み期間が終わる前に保険を解約してしまった場合でも,受け取ることが出来ます。
最近では,低解約返戻金保険という保険も多くあり,契約の途中で保険を解約してしまうと,これまで支払ってきた保険料の元本を割ってしまう場合もあります。
しかし,現金が戻ってくることには変わりありません。
そのため,債務整理において,保険の解約返戻金は,財産として扱われます。
個人再生の場合には,解約返戻金が最低弁済額を上回っている場合には,解約返戻金の金額を返済していかなければいけません。
自分が契約している保険であっても,常に解約返戻金を計算して把握している方は少ないです。
また,銀行の預金のように口座で確認できるものでもないので,解約返戻金がどれくらいあるのかわからない方は多いです。
例えば,あなたが45歳で,保険に加入して15年経過していたとします。
貯蓄型の生命保険に加入している場合であれば,解約すると,振り込み累計額の80〜90%が解約返戻金として支払われます。
つまり,月々保険料に2万円支払っていれば,15年間で保険料の総額は,2万円×180回=360万円になります。
この金額の8割が戻ってくるとすると,288万円が,解約返戻金としてあなたの元に戻ってきます。
もちろん,加入している保険によって月々の保険料や解約返戻金の割合は異なりますので,一つの例として捉えてください。
結論から言うと,個人再生をしても保険を解約する義務はありません。
なぜなら,個人再生は,自己破産と異なり財産を守ることができます。
そのため,保険を解約する必要はありません。
しかし,高額な解約返戻金のある保険を契約している場合に,個人再生後に解約せずに持っていると,個人再生をしても返済していく借金の額が大きくなります。
個人再生は,借金を最大で10分の1まで減額することが出来ます。
しかし,清算価値保障の原則があり,あなたの財産が最低弁済額を超える場合には,その額を返済しなければなりませんよね。
つまり,借金が500万円あった場合に個人再生をすると,最低弁済額の100万円にまで減額することができます。
しかし,解約返戻金が,288万円ある場合には,あなたの財産が最低弁済額を上回っているため,清算価値保障の原則に則り,288万円を返済していくことになります。
生命保険の中には,解約返戻金を担保として,保険会社からお金を借りることのできるシステムがあります。
これを,契約者貸付といいます。
一般的に,解約返戻金の7〜9割を限度額として,借り入れをすることができます。
契約者貸付は,「貸付」と呼ばれていますが,契約者貸付で借り入れをしたお金を返せなくなった場合でも,保険会社は,担保としているあなたの保険の解約返戻金から回収するため,損失を被ることがありません。
そのため,裁判所では,契約者貸付で借り入れをしたお金に関しては,個人再生の対象となりません。
つまり,契約者貸付は,あなたの生命保険の解約返戻金を担保にして借り入れをしているため,借金ではないということです。
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