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「個人再生の住宅ローン特則を利用すると家が残せるの?」
「住宅ローン特則によって住宅ローンも減額できる?」
個人再生における住宅ローンの扱いについて疑問に思ったことがある方は多いでしょう。
債務整理の手続きのひとつである個人再生では、裁判所に申立てをして、借金の元本そのものを減額できる制度です。
そして、「民事再生法」という法律で定められた一定の条件を満たせば、裁判所の公認のもとで住宅ローンを残したまま、他の借金を減額して返済していくことができます。
つまり、個人再生をしても、家を手放す必要がありません。
では、民事再生法という法律で定められた一定の条件とはいったい何なのでしょうか?住宅ローン特則について詳しく説明します。
住宅ローン特則とは、民事再生法の10章で定められた住宅資金貸付債権に関する特例という法律で定められています。
利用するためには、個人再生を裁判所に申し立てる際に、「申立書」と「債権者一覧表」に、住宅ローン特則を利用したいということを記載する必要があります。
個人再生においては、「債権者平等の原則」が成り立ちます。
債権者平等の原則とは、借金が複数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)にある場合に、特定のカード会社にのみ借金を全額返済するということは、認められないということです。
簡単にいうと、「お金を借りたところには、平等にお金を返しましょう」ということです。
また、債務整理の手続きの中でも、自己破産の場合にローンが残っている住宅は、抵当権を持つカード会社によって、競売にかけられた後、売却されてしまいます。
しかし、債務整理によって借金を減らし、生活を再構築しようとしている方にとって、借金を減らしたあとに、生活をする家がなくなるということは、経済的な再建をより難しくしてしまう可能性が高いです。
生活に最低限必要な住まいは、借金のある方を保護するためには必要です。
そのため、個人再生においては。債権者平等の原則から、住宅ローンを特別に除外して取り扱うことが認められています。
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件をみたす必要があります。
その条件を以下に示します。
住宅ローンに関しては、一括払いではなく分割払いの定めがある必要があります。
住宅ローンが残っている住宅については、すでにカード会社や保証会社によって住宅に対して抵当権が設定されています。
住宅ローンとは別の借金について、住宅に抵当権や差押登記が設定されている場合には、住宅ローン特則を利用することができません。
住宅ローンの返済が滞り、保証会社によって代位弁済が行われている場合には、6ヶ月以上経過するまでに、個人再生手続きを開始しましょう。
住宅ローン特則には、4つの種類があります。
住宅ローン特則は、住宅ローンを減額する制度ではありません。
そのため、個人再生によって他の借金が減額されても、住宅ローンは全額返済を続けていく必要があります。
ただし、住宅ローン特則を利用することによって、住宅ローンの支払い期間に最長で10年の猶予を持たせることができます。
この場合、70歳までに完済しなければならないという条件がつきます。
一般的に、住宅ローンを借りる際には、連帯保証人あるいは保証会社をつけます。
そのため、あなたが住宅ローンの支払いを滞ってしまった場合には、保証会社が代位弁済をするのが通常です。
保証会社が、あなたの住宅ローンを代わりに支払う(代位弁済する)ことによって、法定代理人となり、それに伴い住宅ローンの借金は、保証会社へと移ります。
そのため、あなたは住宅ローン特則を利用できなくなります。
しかし、保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経過する前に、個人再生の手続きの申立てを行うことで住宅ローン特則を利用することができます。
このことを「巻き戻し」と呼びます。
巻き戻しによって、保証会社が代位弁済をした後でも6ヶ月経過していなければ、保証会社の代位弁済はなかったこととみなされます。
つまり、住宅ローンの借金はあなたのもとへ戻ってきて、引き続きローンの返済を行うことになります。
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