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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「アルバイトやパートでも個人再生は可能なの?」
「アルバイトやパートの人が個人再生するとき気をつけることって?」
裁判所に申し立てすることで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえる個人再生。
借金問題を解決する手段である債務整理の中でも、比較的利用者が多い手続きといえるでしょう。
ところで、よく「アルバイトやパートでも個人再生できるの?」という質問を頂くのですが、結論から言うとアルバイトやパートといった非正規雇用の人であっても個人再生することは可能です。
ただし、
といった条件が必要となります。
したがって、たとえば、300万円の借金を個人再生すると100万円に減額されますので、個人再生の申し立て前に、アルバイトやパートで1年以上継続雇用されていて、かつ「3万円/月」を3年間支払える能力があれば問題ないでしょう。
また、個人再生には、多くの人が利用する「小規模個人再生」と、若干制限の多い「給与所得者等再生」の2つの手続きがありますが、アルバイトやパートの人であれば小規模個人再生の利用をおすすめします。なぜなら、給与所得者等再生を利用する場合には、
という条件も加わるため、過去2年間の月々の収入の変動幅が20%以内である必要があり、ハードルが高くなってしまうからです。
このように、アルバイトやパートの人でも個人再生は可能ですが、いくつか気をつけるポイントがありますので、詳しく解説していきたいと思います。
個人再生は、アルバイトやパートタイマーなどの正規雇用でない人でも手続きすることが可能ですが、収入や生活状況によって判断が異なるケースがあります。
また、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがありますが、条件さえ満たせば、どちらも利用可能です。
個人再生するために必要な条件は、基本的に以下の2点となります。
したがって、「正社員かアルバイトか」といった雇用形態は不問なため、アルバイトやパートであっても条件さえ満たせば、個人再生することは可能というわけです。
しかし、これらの条件を満たしていない場合には、裁判所から申し立てを棄却されるか、もしくは再生計画が不認可となる可能性が高いでしょう。
個人再生は原則3年(最長5年)で減額された借金を返済する手続きとなるため、3~5年後も一定収入を得られる見込みがあることが必要です。
したがって、過去の就労状況や収入などから、客観的に判断されます。前述した通り、正社員かアルバイトかといった雇用形態は関係ありませんが、雇用歴が長いと裁判所に対しては好印象です。
たとえば、再生手続きの申し立て前に、アルバイトやパートで1年~2年程度の雇用歴があれば、ほぼ問題なく個人再生を利用できると思います。
いっぽう、いくつかの会社やバイト先を転々としているような人で、一つの職場の雇用歴は短い場合でも、過去の収入をトータルにみて一定レベルで安定していると判断されれば個人再生することは可能です。
具体的に、どの程度の返済能力が必要になるのかというと点については、個人再生の「最低弁済額」を支払える能力が必要となります。
そのため、アルバイトやパートで出勤日数が少なく月々の手取り収入が少ない人の場合には、返済できない可能性もあるでしょう。
なお、個人再生における最低弁済額は、借金総額に応じて以下のように定められています。
たとえば、借金額が400万円の場合、個人再生すると100万円を原則3年間で返済する必要があります。したがって、
100万円 ÷36カ月 ≒2.8万円
となるため、毎月2.8万円を3年間支払える能力があると判断されれば個人再生することが可能です。
よって、この程度の金額であれば、アルバイトやパートの人であっても、十分返済できる可能性はあると思いますので、それほど問題はないでしょう。
しかし、借金額が2,000万円の場合には、300万円を3年間で返済する必要があり、
300万円 ÷36ヶ月 =8.3万円
となるため、かなりの収入がないと返済は厳しいと思われます。
ただし、個人再生が認められるか否かは、あくまでも申し立てするあなたの収入の大きさや必要な生活費などを考慮しトータルに判断されることになりますので、借金額の大きさだけで一概に判断されるというわけではありません。
そのため、たとえば、毎月の手取り収入が5万円しかない人では、前述した400万円の借金を個人再生しても、支払える見込みがないと判断されるため個人再生が認められない可能性が高くなるというわけです。
「小規模個人再生手続」を利用するためには、前述した条件に加え、
という条件が必要となります。したがって、アルバイトやパートの人であっても、借金が5,000万円以下で、継続した収入があれば「小規模個人再生手続」を利用できる可能性は高いでしょう。
「給与所得者個人再生手続」を利用するためには「小規模個人再生手続」の要件に加え、
という条件が必要となります。
アルバイトやパートであっても、継続して雇用されている場合であれば、定期的な収入とみなされるためそれほど問題ないと思いますが、問題は“収入の変動幅が小さい”という点
です。具体的には、過去2年間の給与の変動幅が20%以内に収まっているというのが条件とされています。
たとえば、
の場合、
200万円:230万円=1:1.15
となり、変動幅は20%以内に収まっているためOKとなるわけです。
なお、2年間である理由は、可処分所得(給与から税金、保険費用などを抜いた、いわゆる手取り給料)の2年分を3年間で返済できるだけの収入を得ている必要があるためです。
給与所得者等再生では、最低弁済額、あなたの財産、2年分の可処分所得のいずれか多い方を支払う必要があります。
そのため、この条件を満たせない場合には、給与所得者等再生は利用できません。
ちなみに、給与所得者等再生の事例を挙げると、
の場合、2年分の可処分所得は
7万円 ×24ヶ月 =168万円
となります。したがって、
財産:10万円 < 最低弁済額:100万円 <2年分の可処分所得:168万円
ということで、168万円を3年間で返済する必要があります。つまり、
168万円 ÷36ヶ月 ≒4,7万円
となり、毎月4.7万円を3年間支払うことになるわけです。
このように、給与所得者等再生は、条件が厳しい上に返済金額も高額になりがちなので、最近では、ほとんどの人が小規模個人再生を利用しています。
ですので、アルバイトやパートの人は、まず小規模個人再生の利用を検討した方がよいでしょう。
個人再生では、あなた(実際は手続きを委任した弁護士や司法書士)が裁判所に提出した再生計画に基づいて返済を行うのですが、原則3年間で完済する必要があると規定されています。
ただし、毎月返済する必要はなく3ヶ月に1回以上返済することが、個人再生するための条件です。
つまり、年間4回以上まとまった金額を支払えれば、OKということです。
したがって、これでも返済不可能という場合には、たとえ小規模個人再生であっても、認可されない可能性もあり得るでしょう。
たとえば、最低弁済額が100万円だった場合であれば、
100万円 ÷36ヶ月 ≒2.8万円/月
となるため、3ヶ月分の
2.8万円 ×3ヶ月 ≒8.3万円
を3ヶ月に一度支払えれば、個人再生することが可能です。
急病で働けなくなった場合や、子どもの養育費、住宅ローンなどが原因で、借金の返済が不可能になった場合、裁判所に申告することで最大5年間まで返済期間を延長してもらえることがあります。
ただし、あくまでも生活する上でやむを得ない理由に限られているため、旅行や娯楽などが原因の出費の場合には認められ可能性が高いでしょう。
最後に、アルバイトやパートの人が個人再生できないケースについてまとめたいと思います。
前述したように、アルバイトやパートといった非正規雇用の人であっても個人再生することは可能ですが、
という条件が必要となるため、継続した安定収入がない場合、個人再生することはできません。
したがって、無職や収入がない人は、個人再生を利用できないということになります。
よって、就職活動中や生活保護を受けているような場合には、まず仕事をみつけ収入を得られるようになった段階で、個人再生の申し立てをするべきでしょう。
無収入の場合は、さすがに個人再生が認められることはありませんが、月に数万円程度でも収入がある場合には、必要な条件を満たしていなくても個人再生が認められるケースがあります。
たとえば、
といった状況であれば、支払い能力があると判断され、個人再生が認められる可能性があるのです。
■個人再生は、それぞれの必要条件さえ満たせば雇用形態は不問なため、アルバイトやパートタイマーなどの正規雇用でない人でも手続きすることが可能
■個人再生するために必要な条件は、基本的に以下の2点
└3年間継続して安定収入を得られる
└再生計画で定めた弁済額(借金の返済額)を、原則3年で返済できるだけの収入がある
■「小規模個人再生手続」を利用するためには、前述した条件に加え以下の条件も必要
└借金総額が5,000万円以下
└申し立て人が個人(法人はNG)
└将来において継続的な安定収入を得られる見込みがある
■「給与所得者個人再生手続」を利用するためには「小規模個人再生手続」の要件に加え以下の条件も必要
└給与に類する定期的な収入があること
└収入の変動幅が小さいこと
■個人再生における再生計画の借金は、原則として3年間で完済する必要があると規定されている。ただし、毎月返済する必要はなく3ヶ月に1回以上返済することが、個人再生するための条件
■アルバイトやパートであっても、継続した安定収入がない場合は、個人再生することはできない
■裁判所に申告することで、借金の返済期間を最大5年間まで返済期間を延長してもらえることがある
■月に数万円程度でも収入がある場合であれば、必要な条件を満たしていなくても個人再生が認められるケースがある
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