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定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業日もございます。 |
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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「毎月きちんと返済しているのに、利息がたまってしまい、なかなか借金が減らない・・・」
「借金の返済に追われていて、生活に余裕がなく、また新たに借り入れをしてしまった・・・」
「どうにかして、借金を減らす方法はないか?」
と、お悩みの方におすすめなのが任意整理という手続きです。
任意整理とは、債務整理の1つです。
債務整理の手続きには、過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産、という4つの手続がありますが、任意整理が最もデメリットが少ないため、多くの方たちに利用されています。
それでは、任意整理のメリット・デメリット踏まえ、詳しく見ていきましょう。
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となって、カード会社と将来利息のカットや、借金の長期分割返済の交渉をすることにより、毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲で返済を行えるようにする債務整理の手続きのひとつです。
裁判所を介さない手続きのため、借金の減額の程度はすべて交渉次第です。
また、必ずしもすべての借り入れに対して任意整理を行う必要はありません。
そのため、1社だけと交渉してもらいたい、という希望であれば1社のみ選択し、任意整理することが可能です。
任意整理では、元金以外に支払っている利息やショッピングによるリボ支払い手数料をなくして、毎月の支払い額の減額や支払期間の交渉し、組みなおすことができます。
将来利息とは、将来にわたって発生する利息のことを指します。
通常、カードでの支払いや手数料が伴うショッピングの支払いをしている場合には、借金の金利に応じた利息が発生します。
任意整理では、カード会社との和解が成立し、減額された借金を完済するまでに発生する将来利息をカットしてもらうよう代理人が交渉します。
将来利息をカットすることによって、毎回の返済額の負担は減ることになります。
たとえば、カード会社で70万円を金利17.8%で借りている場合、最低返済額で月々およそ15,000円ずつ返済します。完済までは80ヶ月かかり、その間の利息は、総額で50万207円となります。
任意整理によって、高額な利息をカットするだけでも無理のない返済ができるようになるでしょう。
また、任意整理では高額になってしまった月々の返済額を見直し、自分が無理の無い範囲で返済できるようにリセットできます。
つまり、収入のほとんどをクレジットカードの支払いに費やしていて生活に余裕がない、など、明らかに高額な支払いになっているものは毎回の支払いを減額し、クレジットカードを使用しないでも暮らしていけるような環境を整えていくことができます。
クレジットカードで作ってしまった借金の返済で生活が圧迫され、さらにクレジットカードを頼りにして生活しているという、いわゆる自転車操業の環境を整えていくというのが任意整理の特徴といえます。
また、任意整理によって遅延損害金がカットできる場合もあります。
遅延損害金とは、借金の返済が遅れたために発生した損害賠償金です。
そのため、「延滞利息」と呼ばれることもあります。
時間の経過で蓄積される負担であり、その点においては利息と共通していますが、法的には全く異なるものです。
利息は、お金を借りる際に、対価として支払うものであり、あなたとカード会社との契約によって発生します。一方で、遅延損害金は、損害賠償金なので、実際に借金の返済を延滞している日数分しか発生しません。
また、借金の返済が遅れたことで、どのような損害が生じたかは、はっきりと示すことが難しいので、法定利率によって一律に算出する方法をとっています。
一般的に、法定利率は、年5%~6%で算出されるのが基本です。
しかし、カード会社とあなたの契約によって、法定利率よりも高い利率を定めることができます。
遅延損害金はカード会社のほとんどで、年20%に設定されています。
その結果、任意整理の交渉の時点で高額になっているケースもあります。
任意整理をした結果、過払い金が発生していたことが判明し、過払い金請求により払い過ぎていたお金を取り戻すことができることもあります。
結論からお話しすると、任意整理をすることによって、借金が無くなるわけではありません。
任意整理は、弁護士や司法書士といった代理人がカード会社と交渉をして、借金の利息や遅延損害金のカットを行い、借金の返済総額を減らすことができますが、借金の元金が減ることはありません。
過払い金が大量にあった場合には、支払い分と過払い分が総裁され借金がなくなる場合もありますが、減額された借金についてはすべて返済をする義務があります。
任意整理するための条件は、継続して収入の見込みがあることと減額後の借金をおよそ3~5年間で返済できることです。
たとえば、借金が150万円あった場合、元本のみを最大で5年間で完済する必要があるため、150万円÷60ヶ月=2.5万円となり、毎月2.5万円ずつの返済をしていけるだけの能力が必要となります。
任意整理の対象となる借金の金額の下限は設定されていません。そのため、借金の金額とは関係なく任意整理をすることが可能です。
100万円以下の少額の借金であっても、1000万以上の高額であっても、返済が困難な状況にあり、今後返済していく目途が立たない場合や、利息や金利の支払いで生活に余裕がない場合には、借金の額に関係なく任意整理を検討することをおすすめします。
任意整理の手続きによって借金そのものが無くなるわけではありません。
任意整理の手続きによって支払いを減額できるのは、借金の金利や遅延損害金の支払いです。そのため、元金は支払う義務があります。
利息制限法で定められた利率(借入額が10万円以上100万円未満の場合18%)よりも高い利息の借金の場合には、任意整理によって過払い金が戻ってくる場合もありますが、住宅ローンなどのように利息制限法より低い金利の借金には、過払い金の請求はできません。
金利の上限は利息制限法という法律によって定められていますが、カード会社は利息制限法の上限(20%)を超えた金利を受け取る資格はありません。
そのため、利息制限法の上限を超えた金利を支払っており、その額が借金の元本を超えている場合には、その超過分の金額をカード会社に返還してもらうことができます。
これを、「過払い金の請求」といいます。
カード会社への借金の返済が長ければ長いほど、過払い金が発生している可能性が高くなります。
過払い金によって、借金の返済がなくなり、過払い金が返ってきたという方も多いです。
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報(任意整理をしたということ)が登録されます。
この状態ことを、「ブラックリストに載る」と表現します。
日本には、現在3つの信用情報機関があります。任意整理をした場合には、「日本信用情報機構(JICC)」と「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の2箇所の機関に任意整理をしたという事故情報が載ります。
各信用情報機関のデータの保有期間は、5年間です。
ブラックリストに載ると新たな借り入れは出来なくなります。そのため、今後5年間はクレジットカードの使用や借り入れは出来ません。また、新たにカードを作ることも出来ません。
任意整理はあくまで弁護士・司法書士とカード会社との交渉によって成り立っているため、借金の利息をカットでできるか、長期分割で返済できるかは貸し手側であるカード会社次第です。
ただ、任意整理を受け入れずに自己破産などをされてしまうと、貸したお金が返ってこないリスクがあるため、元金が返ってくるだけいいか、というのがカード会社の基本的な考え方なので、ほとんどの会社には任意整理することができます。
しかし、闇金などのごく一部のカード会社は任意整理を受け入れないこともあります。
いざ、任意整理を行いたいと考えていても、どこに相談すれば良いのかわからない方もいるでしょう。
任意整理をする場合には、代理人として弁護士または司法書士に依頼することができます。
司法書士は、カード会社1社あたりの借金(または過払い金)の額が140万円以下の案件のみを取り扱うことができます。
それに対して、弁護士は金額の制限なく全ての案件に対応することが可能です。
また、裁判を介して過払い金の請求を行う場合には、裁判が第二審まで進むと、司法書士は法廷代理人をすることができません。
代理人の費用は、司法書士へ依頼した方が比較的安く抑えることができます。
しかし、はじめは、司法書士に依頼していて、一社あたり140万円以上の借金があったため、弁護士に引き継いだという事例もあります。
事前に借金の総額がわかっている場合には、確認しておきましょう。そして、借金の金額に応じて任意整理を依頼する代理人を選びましょう。
では、実際に任意整理を行い、借金が減額されるまでどれくらいの期間がかかるでしょうか?
カード会社がスムーズに交渉に応じた場合にはおよそ3~6ヶ月程度で終わります。
長期化する場合もあります。
具体的な任意整理の手続きの流れを説明します。
任意整理にかかる費用は、依頼する事務所ごとに異なります。
料金体系も減額できた借金に対しての成功報酬の事務所や任意整理するカード会社1社あたりいくらというような事務所もあります。
他にも相談料や着手金がかかる事務所もあるので、依頼する前によく確認しましょう。
任意整理費用の相場は、カード会社一社当たり3~5万円程度と考えておけば良いでしょう。
債務整理において、個人再生や自己破産をする場合には、裁判所での手続きのたくさんの書類を準備する必要があります。
しかし、任意整理の場合には、裁判所を通さない手続きのためその分、書類も少なくすみます。
どのような書類を準備する必要があるのでしょうか?以下で説明します。
ここであげている書類以外にも、必要なものがあることも考えられます。
任意整理ができないのは、原則3年以内(長くても5年以内)に減額した借金を完済できない場合です。
減額された借金の残高を3年で支払うことができない状況であれば、他の債務整理の手続きを選択せざるを得ません。
あなたが、定期的な収入がない場合には、任意整理で和解することが難しいです。
任意整理を行った後は、和解によって決められた返済額を3~5年で支払い続けていく必要があります。
つまり、月々の支払いを続けることができなければ、任意整理を行うことが出来ません。
そのため、任意整理を行うにあたって職業は関係なく、学生や主婦、フリーターであっても、安定した収入がある場合には、任意整理をすることが可能です。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
メールの場合は24時間受け付けておりますので、【岐阜】債務整理相談室をお気軽にご利用ください。
受付時間 | 平日 :9~22時 土日祝:9~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
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