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「任意整理すると銀行口座はどうなるの?」
「任意整理すると銀行口座が凍結されるって本当?」
任意整理をすると銀行口座が凍結されたり使えなくなる、と聞いて不安に思っている人は多いのではないでしょうか。
銀行口座が使えなくなると、お給料の振込なども含め生活に支障が出てしまうので、できれば避けたいですよね。
任意整理をすると、銀行口座はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、任意整理で銀行口座が凍結される場合があります。
ただ、必ず凍結されるわけではなく、凍結される場合と凍結されない場合があります。
任意整理をして銀行口座が凍結されるのは、
場合になります。
一言で借金と言っても家や車のローンから消費者金融まで色々ありますよね。
その中でも、銀行のカードローンや車のローンを銀行で組んでいる場合、かつそのローンを任意整理の対象にする場合は、銀行口座が凍結されてしまいます。
もし同じ銀行で、別支店で口座を持っていたとしても、銀行内で情報が共有されてしまうので別の支店であっても両方の口座が凍結されていまいます。
反対に、銀行のローンや借入がない場合、銀行のローンや借入があってもそれを任意整理の対象に含めない場合は、銀行口座が凍結されることはありません。
よく間違われるのは、銀行ではなく、銀行と同じグループ会社の消費者金融からの借入を任意整理した場合でも口座が凍結されるというものですが、あくまで別会社なので口座凍結されることはありません。
ただ、消費者金融からの借入であっても、保証会社が銀行カードローンになっていて、その借入を任意整理する場合は口座凍結されることがあります。
では、実際に銀行口座が凍結されるとどうなってしまうのでしょうか。
まず、任意整理をする際には弁護士から銀行に任意整理をするという旨の通知がいきます。
その時点で銀行は、借金をできるだけ回収しようということで、口座に残っている預金は全て引き出してしまい、口座からお金を引き出すことはできなくなってしまいます。
つまり、口座にお金が入っていると残高は勝手に0になり、引き出しの機能が使えなくなります。銀行が引き出した金額は、返済に充てられることになります。
振込に関してもできなくなるので、お給料の振込先が一緒になっている場合、職場に不審に思われてしまう可能性もあります。
銀行口座が凍結された場合、解除されるのはいつでしょうか。
銀行に関するローンや借入は、保証会社というものがついています。
もしあなたが返済できなくなった時は、この保証会社が代わりに返済をしてくれます。
これを代位弁済と言います。
もちろんその後で保証会社から請求が来るので、返済がなくなるわけではありませんが、この代位弁済が行われると口座凍結は解除されます。
口座が凍結されるのは、弁護士から受任通知というものが送られるとすぐに凍結されますが、代位弁済が行われるのはだいたいそこから1~2カ月後です。
その間は口座が使えなくなりますが、口座凍結が解除されれば、凍結される前と同じように使うことができます。
銀行口座が凍結される前にしておくことは、
になります。
口座が凍結される時に、口座に入っている預金は全て引き出されてしまうので、口座が凍結される前に引き出して、残高を0にしておきましょう。
お給料の振込先と任意整理したい口座が一緒の場合、お給料の振込先を変更しておく必要があります。
振込の処理がエラーとなり、職場に「何かあったのか」と不審に思われてしまうかもしれません。
新しい口座を作るか別の口座がある場合はそちらに振り込んでもらうようにしておきましょう。
また、公共料金の引き落とし、携帯電話料金の引き落としなども、口座が凍結されるとできなくなってしまいます。あらかじめコンビニ払いなどに変更しておく必要があります。
クレジットカードについては公共料金などの引き落としとは少し違い、任意整理の受任通知を送ってもしばらくはシステムによって自動引き落としが止まらない可能性があります。
クレジットカードの支払いが続いてしまうと、債務額(借金の額)が定まらず任意整理が始められないので、引き落としができないように残高を0にしておく必要があります。
意外とやることが多いですが、このあたりは担当の弁護士から説明があるので、弁護士に言われたことは守るようにしましょう。
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