〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F
岐阜駅北口徒歩3分 名鉄岐阜駅徒歩2分
運営:弁護士法人心 岐阜駅法律事務所
受付時間 | 平日 :9~22時 土日祝:9~18時 ※夜間・土日祝対応可 |
---|
定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業日もございます。 |
---|
●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「ずっと借金を支払ってないけど何も連絡がきていないからこのままにしていても大丈夫?」
「延滞している借金を任意整理することはできる?」
借金の返済について,長期滞納している方からこのような相談を受けることがあります。
長い間,借金の返済をせずに,そのままにしておくと時効が成立します。
時効が成立すると,借金をなかったことにすることができます。
つまり,借金がゼロになるということです。
それなら,いくら借金をしても,時効まで返済しなければいいのでは?
と考える人もいますが,時効が成立するためには,様々な条件があり,そう簡単にはいきません。
連絡がこないからといって,借金をそのままにしておいては,利息が増えていき,借金は膨らむばかりです。
そのため,一度作ってしまった借金については,きちんと返済していくことが必要です。
長い間,見て見ぬふりをしていた借金を返済する際に,任意整理をすることで返済の負担は大きく軽減します。これから,詳しく見ていきましょう。
借金の返済について,長期滞納した場合に,時効が成立するということを知っている方もいると思います。
時効には,「取得時効」と「消滅時効」がありますが,借金の返済については「消滅時効」が適用されます。
消滅時効とは,その名の通り,一定期間,借金の返済をしていないと,カード会社(金融機関・クレジットカード会社・銀行など)が,あなたに対して借金を返済してもらう権利が消滅するということです。
あなたにとっては,借金を返済する義務がなくなるということです。
消滅時効の成立する期間,返済を行なっていないと勝手に借金がなくなるわけではありません。
時効を成立させるためには,一定期間借金の返済をしていないことと,時効の援用手続きをする必要があります。
つまり,消滅期間がきたからといってぼーっとしていては,いけません。時効の援用手続きをして初めて,時効による利益を受けることができます。
時効の援用をしていないと,カード会社から督促や,裁判にかけられてしまう可能性があります。
時効を援用すると,借金を返済するどころか踏み倒してしまっているので,ブラックリストに載るのでは?と考える方もいると思います。
しかし,時効援用したからといって,ブラックリストに登録されることはありません。
法的に,借金がゼロになったと認めらるのです。
時効援用する以前に,借金の返済を滞っていることによって,ブラックリストに登録されている場合があります。
このような場合,時効援用の手続きをとることで,ブラックリストの登録が削除されます。
時効援用の手続きをしても,ブラックリスト状態にならないどころか、ブラック情報から削除されるのです。
では,具体的にどれくらいの期間,借金を滞納していると時効が成立するのでしょうか?
法律上,借金の消滅時効は,10年間とされています。
しかし,商事時効といって,カード会社などの営業行為を行っている商人に対しては,借金の時効が5年に短縮されます。
5年の間に,1度でも借金を支払ってしまった場合には,時効が成立しません。
借金の返済を,1円も支払わない状態で5年間経過することが,時効の条件になります。
つまり,5年間借金を滞納していれば,時効が成立し,その上で,時効援用手続きをとれば,借金がゼロになるということです。
ただし,知人間の貸し借りなどの個人でのやり取りの場合には,商事時効が当てはまらないため,10年間経たないと,時効は成立しません。
また、信用金庫や公庫についても、商事時効は当てはまりません。つまり,時効が成立するまでに,10年かかるということです。
◎借り入れの目的が営業の場合には例外も
借り入れ先が,信用金庫や公庫の場合については,商事時効が当てはまらず,時効の成立までに10年かかると説明しましたが,借り入れの目的に,営業行為つまり商事性が認められた場合には,5年の時効が適用されます。
時効を成立するための期間に,カード会社から訴えを提起され,裁判になると,時効は,中断されてしまいます。
時効は,5年で成立し,時効援用すれば,借金が0になりますが、カード会社としても借金の返済がないまま長期間,放っておくことはありません。
時効が成立するまでの5年以内に訴えられる場合がほとんどです。そのため,時効を援用できる可能性は,極めて低いのです。
◎裁判所に訴えられるとどうなる?
借金の返済を滞っていて,カード会社から訴えを提起されると,時効が10年に延長されます。
さらに,10年経つ前に,もう一度,裁判を提起されると,追加で10年時効が延長されます。
このように,一度裁判になってしまうと,時効が永遠に完成しないこともあるということです。
あなたに,お金を貸しているカード会社側としても,借金の返済をきちんとしてもらわなければ,経営が成り立ちません。
そのため,借金を踏み倒されることがないようにあらゆる手続きを取ってきます。
時効が成立して,借金がゼロになるということは現実的にほとんどないのです。
借金の返済について,長期間滞納している場合であっても,時効が成立するためには厳しい条件があることがわかりました。
そして,カード会社側も,そう簡単に時効の成立をさせてくれません。
つまり,借りたお金に関しては,きちんと返済していく義務があるということです。
しかし,長い間滞納してしまった借金を返済していくためには,借金の元本に加えて,多くの利息や遅延損害金を支払わなくてはいけません。
このように,膨れ上がった借金について,利息をカットしたり,返済期間を組み直すことができるのが,任意整理の特徴です。滞納している借金について,任意整理することで,返済がとても楽になります。
以下で,滞納している借金を任意整理すると,具体的にどのように借金が減り,月々の支払いを行っていくのか見ていきましょう。
例えば,100万円の借金があり,5年間滞納していたとすると,100万円の元本に,利息や遅延損害金が加わり,借金の総額は,およそ倍の200万円になります。
任意整理をすると,利息や遅延損害金がカットできます。
借金の滞納期間が,数ヶ月程度であれば,利息や遅延損害金を全てカットすることができますが,数年に渡って滞納している場合には,利息や遅延損害金は,約半分くらいまでカットすることができる可能性があります。
つまり,元本の100万円+利息分50万円を返済していくことになります。
返済期間については,任意整理後3〜5年かけて支払っていきます。ここでは,5年で返済するとすると,月々25,000円ずつ返済していくことになります。
このように,借金は返済までの期間が長ければ長いほど,利息や遅延損害金が大きくなり借金の総額が膨れ上がります。
任意整理をしなければ,元本の倍の金額を返済していかなければなりません。
そのため,滞納している借金があれば,そのまま放っておくのではなく,任意整理の手続きをとることで,苦しい借金の返済から逃れるための一つの解決策と言えます。
ぜひ,弁護士などの専門家に相談してみましょう。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
メールの場合は24時間受け付けておりますので、【岐阜】債務整理相談室をお気軽にご利用ください。
受付時間 | 平日 :9~22時 土日祝:9~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
---|
定休日 |
---|
弁護士法人心 岐阜駅法律事務所
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F