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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「誰にも知られずに任意整理を行いたい」
「任意整理をすると、書類が家や会社に届いてしまうこともあるの?」
任意整理とは、裁判所を通さずに借金の利息免除や分割支払いを交渉できる債務整理です。
あなたと弁護士が委任契約を結んで行うため、交渉や手続きのほとんどは弁護士が代理で行います。
任意整理などの債務整理は、できる限りご家族や会社の方など周囲の方に知られずに行いたいものです。
任意整理では、手続き中の郵送物は全て弁護士事務所に届くため、自宅や職場に郵送物が届き、そのせいであなたが任意整理を行なっていることを周囲に知られてしまうというケースはほとんどありません。
本ページでは、任意整理中の郵送物のやりとりや、弁護士事務所からの郵送物の受け取りについて解説します。
任意整理を行なっても、裁判所やカード会社から自宅・職場へあなた宛の郵送物が届くことはありません。
まず、任意整理は裁判所を通さない債務整理なので、裁判所から郵便物が来ることはありません。
次にカード会社ですが、任意整理中は弁護士があなたの代理人となってカード会社と交渉を行うため、あなたのご自宅・職場に郵送物が届いてしまうことはありません。
任意整理を開始する際、あなたの代理人となった弁護士・司法書士はカード会社宛に「受任通知」と呼ばれる書類を送付します。
受任通知とは、カード会社にあなたが債務整理の手続きを開始したということを通知する書類です。
貸金業法という法律に基づき、この書類がカード会社に届くと、たとえあなたが借金の返済を滞納していても、カード会社は催促の郵便物を送ったり電話をかけることができなくなります。
そのため、任意整理中はカード会社からの催促状が自宅に届いてしまう恐れもありません。
逆にいえば、任意整理を行わずに借金を延滞すると、カード会社から自宅に催促状が届いてしまったり、取り立ての電話がかかってきたりして、これらがきっかけでご家族にあなたが借金を滞納していることが知られてしまうケースもあります。
任意整理を行う場合、1日でも早く借金の取り立てを中止するために、弁護士事務所はあなたとの委任契約を結ぶと、できるだけ早くカード会社へ受任通知を送ります。
そのため、すでに借金を滞納し、そろそろ督促が来るのではないかと不安になっているのであれば、早めに弁護士事務所で相談し、任意整理を開始してしまった方が、カード会社からの取り立てもなく、ご家族などにも知られにくいといえるでしょう。
任意整理では、弁護士とカード会社の間で交渉が完了すると、その内容を記した「和解契約書」を発行します。
和解契約書はあなたのご自宅に郵送で送ることも可能ですが、「家族に知られたくない」などあなたの要望があれば、弁護士事務所側がさまざまな配慮をしてくれます。
具体的には、以下のような手段を提案する弁護士事務所が多いようです。(連絡もメールや携帯電話を希望すれば対応してくれるので自宅に電話をかけてくることもないことを加筆。
携帯への連絡の場合は時間を指定することも可能だから家族といる時間帯や働いている時間に連絡がこないようにすることも可能であることも記載。)
<和解契約書の受け取り方法>
以上のように、さまざまな手段を用いてご家族に知られずに弁護士事務所からの郵送物を受け取ることも可能です。
誤って自宅に届いてしまうことがないよう、任意整理をする際は、郵送物の受け取り方などを弁護士や司法書士と事前にしっかり話し合っておきましょう。
■任意整理をしても、裁判所やカード会社から自宅・職場へ通知が行くことはない
・カード会社に受任通知が届けば請求がストップし、催促状などの送付もストップする
・催促状が届かないうちに任意整理を行なった方がご家族には知られにくい
■弁護士事務所からの郵送物(和解契約書など)は、受け取り方を指定できることが多い
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
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