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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理したいけどどんな影響が出るかわからなくて心配」
「債務整理で自分や家族にどんな影響が出るか知りたい」
返済しきれない借金で悩んだときに、解決のための手段となる債務整理。
ただ、借金の減額や返済免除といった大きなメリットがある代わりに、デメリットによって生活や家族に影響が出るのも事実です。
債務整理をすることで、自分や家族の生活にどんな影響が出るのか。クレジットカードや仕事や家など、気になる点は多いと思います。
ここでは、債務整理するとどのような影響が出るのかをまとめたうえで、債務整理の影響だと誤解されている点についてもふれていきます。
債務整理をするといわゆる「ブラックリスト」に載り、その影響でいくつかの制限を受けることになります。
ここでは、ブラックリストの影響としてはどのようなものがあるのかをまとめたうえで、ブラックリストの影響を最小限に抑える方法を説明します。
まず、ブラックリストに載るというのは「信用情報機関」に債務整理の情報が登録されることをさします。
信用情報機関とは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融(以下「カード会社など」)が加盟している機関で、お金を貸す相手の返済能力を確かめるために、クレジットカードの利用状況や債務整理の状況などの情報を集めて管理しています。
債務整理をしてブラックリストに載ると、カード会社などから信用情報機関へ債務整理の情報が登録され、さらに信用情報機関の情報が加盟している他の会社すべてに共有されることで、どの会社でもブラックリストによる制限を受けることになります。
なお、ブラックリストに載る期間は任意整理なら約5年、個人再生や自己破産なら約5~10年です。この期間が過ぎるとブラックリストが解除され、元のようにクレジットカードを使ったり保証人になったりすることができるようになります。
ブラックリストに載ると、生活に影響が出る以下のような制限を受けることになります。
このうち、クレジットカードが利用停止になることについては、デビットカードやプリペイドカードを使うことで、影響を小さく済ませることが可能です。
デビットカードとは決済するとすぐに口座からお金が引き落とされるカードで、プリペイドカードとはあらかじめチャージした金額の範囲内で支払いができるカードです。
どちらもVISAやJCBなどおなじみのブランドのカードが出ているので、クレジットカードに近い使用感で使うことができます。
また、滞納をしていない場合、スマホは本体代を一括で支払えば問題なく購入できます。
家を借りるときの保証会社も、「信販系」と呼ばれるクレジットカード事業を行っている会社を避ければ、ブラックリスト中でも利用できます。
家族がいる人にとっては、「債務整理をすることで家族に影響が出てしまうのではないか」という点は気になるところでしょう。
債務整理する際に家族に影響が出る可能性があることとしては、家族が借金の保証人になっている場合と、子どもが奨学金を利用する場合です。
また、自己破産のときは職業の制限や財産の処分によって家族に影響が出ることもあります。
個人再生や自己破産の場合、すべての借金が同じように整理されることになります。
このとき、保証人が付いている借金があった場合は、その借金が整理されることで保証人に一括で借金を返済するよう請求がいくので注意が必要です。
一方、任意整理では整理する借金を自由に選べるため、保証人付きの借金を対象から外すことで、保証人に影響が出るのを避けることが可能です。
保証人に影響が出るのを避けたい場合は、任意整理を選ぶのがよいでしょう。
上述のとおり、債務整理をするとブラックリストの制限によってクレジットカードが使えないなどの影響を受けます。
しかし、ブラックリストの制限はあくまで本人のみに影響が出るもので、家族への影響はほとんどありません。
ただし、子どもに奨学金を利用させたいと考えている場合、ブラックリスト期間中は本人が保証人になれないので、妻や夫など他の人に保証人となってもらうか、保証会社を利用する「機関保証」を選ぶようにしましょう。
自己破産を申し立てて手続きが開始されてから自己破産が認められるまでの間は、本人が「破産者」として扱われるようになるため、以下にあげるような特定の職業に就けなくなります。
上記は一例で、この他にも様々な種類の職業が制限の対象となるため、自己破産する際は弁護士や司法書士に自分の仕事が制限の対象となるかどうかを確認しておきましょう。
なお、制限の期間中に上記の職業に就いた場合、本人のみならず雇用している会社も処罰されることになります。
また、自己破産では財産が処分されますが、処分される財産には家や土地、車やバイクといった家族に影響が出るものも含まれます。
そのため、自己破産をする際は家族への影響も含めて事前に話を通しておく必要があります。
債務整理の影響を考えたとき、「家族や会社の人など周りの人にバレるのではないか」という点は心配になる人も多いことでしょう。
結論から言うと、任意整理は家族や会社の人にバレることなく行うことができます。
一方、個人再生と自己破産は家族の収入に関する書類が必要なため、家族には内緒にしておけませんが、会社にはバレません。
任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼してカード会社などと交渉を行ってもらい、利息のカットや返済期間の延長を条件として和解することを目的とした債務整理です。
任意整理の場合、任意整理をしたことを知っている人は本人と弁護士や司法書士、およびカード会社などの3者のみです。
弁護士や司法書士には守秘義務がありますし、家族に内緒で任意整理したいと本人が希望すれば細心の注意を払ってもらえます。
例えば、電話をかける必要があるときは指定された時間帯にのみかける、郵便物を送る必要があるときは差出人名を弁護士事務所や司法書士事務所でなく弁護士などの個人名にする、といった具合です。
個人再生と自己破産は任意整理と比べると影響の大きい債務整理ですが、家族以外の人にバレる可能性はほとんどありません。
個人再生や自己破産は裁判所を通す法的な手続きになるため、国の新聞である「官報」に債務整理の情報が記載されることになります。
官報はインターネット上で無料公開されているなど、誰でも読むことができるため、「官報に載った影響で債務整理のことが周りにバレてしまう」と心配する人は少なくありません。
しかし、法律事務所や役所の特定部署などごく限られた人を除くと、官報を日常的に読んでいる人はほとんどいません。
一般の人はそもそも官報の存在自体を知らない場合も多いのです。
ただし、同居している家族に個人再生のことがバレないようにするのは無理だと考えたほうがよいでしょう。
なぜなら、個人再生の申し立てには同居家族の過去2カ月分の給与明細が必要になるからです。
家族に内緒で給与明細を持ち出すのは難しいですし、モラルの問題としてどうなのかということもあります。
個人再生をきっかけとして家族に借金の問題を打ち明け、力になってもらうことを考えてもいいと思います。
ここまでは債務整理によって本人や家族にどのような影響が出るかをまとめてきましたが、ここでは債務整理の影響だと思われているけれども実は誤解であることをいくつかあげていきます。
どの債務整理を選んでも、借金や債務整理のみを理由として会社をクビになることは絶対にないといえます。
まず、債務整理をしたことのみを理由として会社をクビにすることは、労働基準法で不当解雇として禁止されています。
万一、債務整理をしたことで会社をクビになったら、迷わず弁護士や司法書士に相談してください。正式に抗議してもらうことができます。
また、そもそも債務整理が会社にバレる可能性はほとんどありません。
きっかけがあるとしたら官報くらいですが、官報を日常的に読んでいる会社は多くはないのです。
ただし、滞納が何カ月も続いていた場合、給料の差し押さえを受けることで会社に通知がいってしまいます。
この場合は会社に借金のことがバレますので、早めの対策が重要だといえるでしょう。
上述の通り、債務整理が周りにバレる可能性はほとんどありません。
また、ブラックリストによる制限も本人だけに影響が出るものです。そのため、子どもの進学や就職に影響がでることは一切ないといえます。
ただし、進学の際に奨学金を利用させたい場合、債務整理でブラックリストに載っている間は「人的保証」の保証人になれないため、別の保証人を立てるか「機関保証」を使う必要があります。
債務整理については、上記の他にも「債務整理の情報は戸籍に記録される」「債務整理すると年金がもらえなくなる」「債務整理のことが婚約者にバレて結婚できなくなる」など、様々な誤解があります。
しかし、債務整理の大きなデメリットとしては、保証人に影響が出ること(任意整理以外)とブラックリストに載ることくらいしかありません。
自己破産の場合はさらに財産の処分と一時的な職業の制限も加わりますが、その他には生活への影響はほぼありません。
債務整理を検討するときは、上記のような誤解に惑わされないよう、正しい知識を得ることも大切だといえます。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
メールの場合は24時間受け付けておりますので、【岐阜】債務整理相談室をお気軽にご利用ください。
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