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●取り扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理すると連帯保証人に請求がいくって本当?」
「連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理したい」
借金の問題を解決するうえで、借金の減額や免除が望める債務整理はお金を借りた人の大きな力となってくれます。
しかし、債務整理をすると連帯保証人に請求が行くという話を聞いて、「連帯保証人に迷惑はかけられないから自分は債務整理できない」と考える人は少なくありません。
確かに、連帯保証人付きの借金がある人が個人再生や自己破産をすると、借金の残高の請求は連帯保証人に行きます。
しかし、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法もあります。
ここでは、債務整理と連帯保証人の関係を簡単に説明し、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理するやり方を紹介します。
連帯保証人付きの借金がある人が個人再生や自己破産を選んだ場合、借金の残高は連帯保証人に一括で請求されることになります。
銀行やクレジットカード会社、消費者金融で借金をするときは、返済条件として分割払いでの返済が認められるのが一般的です。
しかし、連帯保証人付きの借金を債務整理した場合、連帯保証人への請求は分割払いではなく一括払いになります。
借金額が多額の場合や、連帯保証人に貯蓄がなかった場合は、一括請求の結果として連帯保証人も債務整理せざるを得なくなるという事態になります。
ですので、保証人付きの借金を抱えている人が債務整理をするときは、保証人への影響に注意する必要があるのです。
個人再生と自己破産は裁判所を通す法的な手続きとなるため、すべての借金を平等に整理しなければならないというルールがあります。
そのため、連帯保証人付きの借金を抱えている人が個人再生や自己破産を選ぶと、必然的に連帯保証人付きの借金が整理されることになり、結果として連帯保証人に残高の一括請求がいくことになります。
したがって、連帯保証人付きの借金がある人は、可能な限り個人再生や自己破産は避けるべきであると言えるでしょう。
連帯保証人付きの借金はしていないと思っている人の中には、人的保証で借りた奨学金の返済が終わっていないという人も多数います。
奨学金も借金の一つとみなされますが、奨学金を利用した人の中でも人的保証を選択した人は、必ず連帯保証人を立てています。
つまり、人的保証で借りた奨学金が完済前の人が個人再生や自己破産をすると、奨学金が整理されることで連帯保証人に迷惑がかかる結果となるのです。
過去に奨学金を利用していた人は、債務整理をする前に、人的保証と機関保証のどちらを選択したか確認するべきでしょう。
債務整理には、個人再生や自己破産に加えて、任意整理という手続きがあります。
任意整理なら、連帯保証人付きの借金を整理の対象から外すことができるため、連帯保証人に迷惑をかけずに他の借金を整理できます。
個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きなのですべての借金を同じように整理しなければなりませんが、任意整理はあくまでも本人と会社側とが任意で行う交渉であるため、整理の対象とする借金を自由に選ぶことができます。
つまり、任意整理なら連帯保証人付きの借金を対象から外して他の借金を整理できるので、連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できるのです。
弁護士や司法書士と委任契約を結んで正式に任意整理を依頼すると、まず「受任通知」という通知が会社側に送られます。
受任通知とは弁護士などが正式に任意整理を請け負ったことを知らせる通知で、受任通知を受け取った後は取り立てをしてはいけないという決まりがあります。
そのため、受任通知が送付されてから任意整理の手続きが終わるまでは、一時的に電話や郵便などでの督促がストップします。
同時に、弁護士などは会社側へこれまでの取引履歴を開示するように請求し、開示された情報を元に「引き直し計算」を行って借金総額や利息の金額を計算します。
引き直し計算の結果を元に弁護士などが会社側と交渉を行い、双方納得のいく条件で和解します。
和解の1カ月後くらいから、任意整理で決められた条件に従って返済が開始されます。
なお、弁護士などに任意整理を依頼してから和解に至るまで、本人がやらなければならないことはほとんどありません。
例えば、人的保証で借りた奨学金の未返済分が100万円ある人が、三井住友VISAカードの借金80万円と、レイクの借金90万円を任意整理するとします。
任意整理では整理する借金を自由に選べるので、奨学金の100万円は対象から外し、三井住友VISAカードとレイクの借金あわせて170万円のみを整理することができます。
借金額が170万円だと、一般的には利息を含めた返済総額は約221万円、毎月の返済額は約6万1000円になります。
しかし、任意整理をすると利息の約51万円は全額カットされて0円になります。
返済期間60回払いで和解した場合、毎月の返済額も約2万8000円まで抑えることが可能です。
債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、保証人や連帯保証人になれなくなるので注意が必要です。
ブラックリストに載った状態とは、債務整理をしたという情報が「信用情報機関」という機関に登録されている状態のことをいいます。
信用情報機関に債務整理の情報が登録されると、信用が必要な取引にいくつかの制限がかかります。
また、他の会社もその情報を見られるようになるため、債務整理をした会社だけでなくすべての会社について制限がかかるようになります。
ブラックリストに載っている間は、借金の保証人や連帯保証人になることができません。
それに加えて、クレジットカードの利用・作成、ローンやキャッシングでの借金、スマホなどの分割払いでの購入などもできなくなります。
なお、ブラックリストの制限には期間があり、任意整理なら約5年、個人再生や自己破産なら約5~10年が経過することで、信用情報機関の情報が削除されてブラックリストによる制限が解除されます。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
メールの場合は24時間受け付けておりますので、【岐阜】債務整理相談室をお気軽にご利用ください。
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