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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理とおまとめローンのどちらがいいのかわからない」
「おまとめローンと債務整理の違いは何?」
あちこちから借金をしていて支払いが苦しくなったとき、インターネットで調べたら「おまとめローン」と「債務整理」が出てきて、どちらがいいのかわからなくなった、という人もいるのではないでしょうか。
おまとめローンとは、複数の借金を一つにまとめて借り換えることで、利息による負担や支払の手間を減らすことができる方法です。
一方、債務整理とは利息のカットや借金の減額または免除をしてもらったり、返済期間の調整をしてもらったりできる、正式に定められた手続きをさします。
どちらにもメリットとデメリットがありますが、おまとめローンではブラックリストに載ることなく借金返済の負担をいくらかでも減らすことができ、債務整理では借金による返済の負担自体を大幅に減らすことができます。
この記事ではおまとめローンと債務整理のメリットやデメリットをまとめ、選ぶときのポイントを説明しています。
最後まで読んで、自分に最適な方法を考えてみてください。
おまとめローンとは、複数の借金を一つにまとめて返済するために借り換えることができるローンです。
例えば、Aさんはアイフルから70万円、三井住友VISAカードのキャッシングで50万円、東京スター銀行のスターカードローンで100万円を借金していたとします。
Aさんはこれら3社からの借金220万円を一つにまとめるために、楽天銀行スーパーローンを利用して借り換えをすることにしました。
その結果、Aさんは楽天銀行から金利14%で220万円の借金をし、その220万円でアイフルからの70万円、三井住友VISAカードのキャッシングで借りた50万円、スターカードローンの借金100万円を完済することができました。
Aさんはこの後、楽天銀行から借りた220万円のみを返済すればよいのです。
楽天銀行の借金が24回払いだったとすると、Aさんは毎月約10万5000円を返済していくということになります。
ここで、おまとめローンを使わなかった場合の金額を見てみましょう。アイフルが金利18%の12回払い、三井住友VISAカードが金利17.5%の12回払い、スターカードローンの借金が金利15%の24回払いだったとします。
Aさんは、アイフルに毎月約6万4000円、三井住友カードに毎月約4万5000円、東京スター銀行に毎月約4万8000円を返済しなければならなかったので、毎月の返済額は合わせて約15万7000円です。
おまとめローンを利用したことで、毎月の負担を約5万2000円減らすことができたということになります。
下で詳しく説明しますが、債務整理をするとブラックリストに載るため、一定期間はクレジットカードやローンを利用したり、分割払いで買い物をしたりできなくなります。
おまとめローンは債務整理ではなくあくまで借り換えですので、利用してもブラックリストに載ることはありません。
つまり、おまとめローンのメリットは、信用情報に傷をつけることなく毎月の負担を減らせることだといえます。
もともとの借金より金利が低いと聞くと、返済総額も安くなるのではと思い込んでしまいがちですが、おまとめローンを利用すると、返済総額がかえって高くなってしまう場合があるので注意が必要です。
上であげたAさんの例でみると、おまとめローンを提供している楽天銀行への返済総額は、約253万5000円となります。
一方、おまとめローンを使わなかった場合は、アイフルへの返済総額は約77万円、三井住友カードへの返済総額は約54万9000円、東京スター銀行への返済総額は約116万4000円で、合計約248万3000円です。
Aさんの例では、おまとめローンを利用したことで、返済総額が約5万2000円増えてしまっています。
なぜこうなるかというと、おまとめローンを利用すると毎月の返済額が抑えられるかわりに返済期間が延び、より長い期間にわたって利息を払い続ける結果となることがあるためです。
債務整理とは、法律で定められた借金返済の負担を減らすための手続きであり、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。
それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるので、順に見ていきましょう。
任意整理とは、弁護士に借入先のカード会社など(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)と交渉してもらい、これから支払う利息のカットや返済期間の調整を実現してもらう債務整理です。
任意整理では対象に含める借金が自由に選べるため、保証人がついている借金や完済前の自動車ローンなど、債務整理することでデメリットが生じる借金を除外して、他の借金のみを整理することができます。
この特徴のため、任意整理は債務整理の中で最もデメリットが少なく、気楽にできる債務整理となっています。
ただし、任意整理で減額できるのは借金の利息部分のみです。任意整理では元本を減額してもらうことはできないため、元本部分は決められた期間内に返済する必要があります。
つまり、任意整理のデメリットは他の債務整理と比べて借金減額の効果が小さいことであるといえるでしょう。
個人再生とは、裁判所を通して手続きすることで、借金の元本を5分の1程度に減額してもらい、原則3年・最長5年をかけて返済していく債務整理です。
個人再生は裁判所による法的な手続きであるため、すべての借金を対象に含める必要があります。
任意整理のように対象とする借金を自由に選ぶことはできませんので、保証人が付いている借金がある場合は個人再生すると保証人に請求がいきますし、完済していない自動車ローンがある場合は車が回収されます。
このように、個人再生のデメリットは、債務整理したくない借金があっても対象から外すことができない点であるといえるでしょう。
しかし、上述のように、個人再生には借金の元本を5分の1程度に減額してもらえるという大きな借金減額効果があります。(※100万円より小さくなることはありません。
また、5000万円以上の借金は個人再生できません。)
さらに、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、完済していない住宅ローンは例外的に対象から外すことができます。
つまり、個人再生なら住宅ローンが残っている家を手元に残して債務整理ができるのです。
自己破産とは、裁判所で手続きをすることによって、財産を処分する代わりに借金の返済義務自体をすべて免除してもらう、強力な債務整理です。
財産を処分するとはいっても、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金、家具・家電・衣類・寝具などの生活必需品、仕事に必要な道具など)は手元に残すことが法律で認められています。
また、自己破産のデメリットとしては、自己破産を申し立ててから免責(返済義務の免除)が認められるまでの手続き期間中は、特定の職業につくことができない、引っ越し・旅行の際に裁判所へ連絡する必要がある、といった制限を受けるという点がありますが、免責が認められれば制限はすべて解除されます。
任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理に共通のデメリットとして、債務整理を行うとブラックリストに載るため、一定期間にわたって信用が必要な取引ができなくなるということに注意が必要です。
ブラックリストに載るというのは、カード会社などお金を貸す事業を行っている会社が加盟している「信用情報機関」に債務整理の情報が登録され、信用情報に傷がついた状態をさします。
債務整理をすると、その事実が信用情報機関を通してカード会社などに伝わり、クレジットカードの利用や新規作成ができない、ローンを組めない、キャッシングなどによる借金ができない、買い物の際に分割払いが利用できないといったデメリットを受けることになります。
ただし、こうした制約は永久に続くものではなく、任意整理なら5年程度、個人再生・自己破産なら5~10年程度が経てば解除されます。
ブラックリストによるデメリットの中で最も生活にかかわってくるのはクレジットカードが使えなくなるという点ですが、デビットカードやプリペイドカードを利用することで不便さを最低限に抑えることができるなど、対応策を知っていればブラックリストを極端に恐れる必要はありません。
また、信用情報機関の情報を見ることができるのは、お金を貸す事業をしている会社の担当者のみですので、例えばブラックリストに載っていることが就職に悪影響を及ぼす、といったことは基本的にはありません。(銀行などの金融機関へ就職する場合はこの限りではありません。)
最後に、おまとめローンと債務整理のどちらを選ぶべきか、債務整理のほうがよい場合はどの債務整理にすればいいのかについて説明します。
前述のとおり、ブラックリストによるデメリットは、対策を知っておけばほとんど回避できます。
しかし、どうしてもブラックリストに載るのを避けたいという場合はおまとめローンを選ぶとよいでしょう。
その際、返済期間が長引くことによって利息がかさみ、返済総額が増えてしまうことがあるという点には注意しておきましょう。
ブラックリストに載っても問題ないと思える人は、債務整理したくない借金があるかないかが次の判断ポイントになります。
上でふれたとおり、保証人が付いている借金や完済していないローンは、債務整理の対象に含めるとデメリットが発生することがあります。
債務整理したくない借金がある場合は任意整理を選ぶことで、そうした借金を対象から外すことができるため、デメリットを回避することが可能です。
任意整理では、借金の利息部分しか減額してもらうことができません。
そのため、債務整理したくない借金が特にないという場合は個人再生を選ぶ方が賢いといえます。
また、返済中の住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン特則を利用して個人再生することで、家を残したまま借金を減額してもらうことができます。
ただし、個人再生は減額してもらった借金を完済できるだけの継続した収入がないと選ぶことができません。
返済にあてられる十分な収入がない場合や、借金額が大きすぎて個人再生では対応できない場合は、自己破産を選ぶことになります。
おまとめローン、任意整理、個人再生といった方法で解決できない借金の場合でも、自己破産を選ぶことで解決することができます。
自己破産は、他の方法と異なり、収入が少ない、もしくは全くない場合でも選ぶことができます。また、上限となる金額も定められていません。
自己破産を選ぶと財産を処分することにはなりますが、前述のとおり生活に最低限必要なお金やモノは残すことができます。
借金の問題で経済的にも精神的にも負担を負い続けるよりも、自己破産をして人生を再スタートし、家計を見直して借金に頼らない生活を心がけるほうがよいといえるでしょう。
以上のように、自分の経済状況や借金の状況にあわせて、おまとめローンや債務整理のうち最適なものを選択していくことが大切です。
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