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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理にはどれくらいの期間がかかるの?」
「債務整理後の返済期間について知りたい」
借金の返済が苦しくて債務整理を検討している人の中には、債務整理にどのくらいの期間がかかるのか、返済期間はどのくらいになるのかを知りたいという人も多いでしょう。
債務整理にかかる期間や返済期間をあらかじめ知っておけば、返済の準備にあてられる期間がどのくらいか、返済の負担が続く期間はどのくらいかを把握しておくことができ、債務整理後の人生プランを考える助けになります。
実際のところ、債務整理にかかる期間は、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理の種類によって異なります。
この記事では債務整理の種類ごとにかかる期間やスケジュールを詳しく解説し、返済期間やブラックリスト期間についてもふれています。
任意整理とは、弁護士に依頼して借金の借入先であるカード会社など(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)と交渉してもらい、これから支払う利息のカットや返済期間の調整をしてもらう債務整理です。
任意整理の場合、必要な期間は2~6か月程度です。
任意整理にかかる期間は、対象とするカード会社などの数によって変わり、カード会社などの数が少ないほど、かかる期間も短くて済む傾向があります。
さらに、任意整理の対象とする会社によって、手続きに使う取引履歴を開示してもらうまでにかかる時間が変わってきます。
取引履歴の開示が早い会社であれば、任意整理自体も早く終わりますし、その逆もあります。
・弁護士と契約を結ぶ
はじめに弁護士と相談を行って、どの債務整理が最適かを検討し、その弁護士事務所に依頼するかどうかを決めます。
任意整理を依頼することが正式に決まったら、「委任契約」を結びます。
・受任通知
弁護士は委任契約を結ぶと、借金の借入先であるカード会社などに宛てて「受任通知」を送付します。
受任通知とは、弁護士が正式に任意整理を依頼されたことをカード会社などに知らせる通知です。
受任通知を受け取ったカード会社などは、任意整理が終わるまで、電話や郵便などによる督促を停止します。
・取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に、弁護士はカード会社などにこれまでの取引履歴を開示するよう求めます。
取引履歴の開示までにかかる時間は相手となるカード会社などによって異なり、スムーズにいけば2週間程度で済みますが、対応が遅い会社だと2か月に及ぶこともあります。
・和解交渉
これから支払う利息のカットや返済期間の調整を行ってもらえるよう、弁護士がカード会社などと交渉します。
和解交渉は順番にいけば1か月程度で終わりますが、相手となるカード会社の数が多い場合や、将来支払う利息のカットに応じてくれない会社がある場合など、和解交渉が長引くケースもあります。
交渉が成立したら、和解契約が結ばれます。ここまで、任意整理の依頼をした本人がすることはほとんどありません。
・返済開始
和解契約が結ばれた日から2週間以上後に、返済が始まります。
個人再生とは、裁判所を通して借金を5分の1程度に減額してもらい、それを3~5年で完済する債務整理です。
個人再生の場合、必要な期間は4~6か月程度です。
ただし、裁判所が混んでいる場合は半年以上かかることもあります。
・申し立て
個人再生でも、弁護士と相談した後に委任契約を結び、受任通知を送るというところまでは同じです。
ただし、個人再生のスタートである裁判所への申し立ては、契約を結んですぐにできるわけではありません。
借入先のカード会社と協議したり、必要となる書類を準備したり、個人再生後の返済総額となる「計画弁済額」を計算したりといった準備に1~2か月以上かかります。
・裁判所への申し立て
すべての準備が終わったら、裁判所に必要な書類を提出して個人再生の申し立てを行います。
・個人再生委員
仙台地方裁判所の場合、弁護士に依頼していれば、個人再生委員が選出されることはありません。
・裁判官との面接
個人再生の開始が正式に決定される前に、裁判官との面接があります。弁護士と一緒に直接裁判所へ行く必要がありますので、欠席しないよう注意しましょう。
・再生手続きの開始決定
ここまでで問題がなければ、裁判所から「個人再生を正式に開始する」旨の決定が出されます。
・借金額と財産額の確定
弁護士が借金の一覧表である「債権一覧表」を作成して提出し、借入先のカード会社などからも借金額の届け出が行われます。
届け出られた借金額を本人側とカード会社側の両方が確認して、意義があれば異議申し立てを行ったうえで、正式に借金額を確定させます。
これと並行して、本人が持っている財産の一覧表である「財産目録」を弁護士が作成して提出します。
・再生計画案の提出
申し立てから5か月以内に、借金の返済プランである「再生計画案」を提出します。再生計画案は、所定のテンプレートを用いて、弁護士の指示にもとづいて記入していきます。
再生計画案のテンプレートを見てみたい方は、日本弁護士連合会のウェブサイトからダウンロードすることができます。
https://www.nichibenren.or.jp/contact/information/kojinsaisei.html
再生計画案が借入先のカード会社などとの希望とあまりにもかけ離れていると、否決されて個人再生が認められなくなってしまうため、弁護士と相談のうえ注意して記入するようにしましょう。
・カード会社などによる決議
借入先のカード会社などの過半数に反対されなければ、賛成したものとみなされて再生計画案が可決されます。
・再生計画認可・不認可決定
申し立てから6か月あまりで、裁判所から個人再生を認可(または不認可)するという最終的な決定が出されます。
・返済開始
再生計画認可決定が出された月の翌月から、減額された借金の返済が始まります。
自己破産とは、裁判所を通して手続きをすることで、財産を処分する代わりに借金の返済義務をすべて免除してもらえる債務整理です。
自己破産の場合、必要な期間は3~12か月程度です。
自己破産の場合、財産がないと「同時廃止事件」、財産があると「管財事件」として手続きをすることになります。
同時廃止事件の場合は、自己破産を申し立ててから3か月ほどで手続きを終えることができます。
・裁判所への申し立て
弁護士との相談や委任契約の締結、受任通知については、任意整理の項目で説明したとおりです。
自己破産の場合、申し立てのための書類の準備などに多少の時間がかかります。
・裁判所での面接
申し立てから約2週間後に、弁護士と一緒に本人が直接裁判所に行き、面接を受けます。欠席しないよう注意しましょう。
・破産手続開始決定
面接当日に、自己破産の手続きを開始する旨の決定が出されます。また、財産を持たない人が選ぶ「同時廃止事件」の場合、破産手続きの廃止決定が同時に出されます。
財産を持っている人が選ぶ「管財事件(少額管財)」の場合、破産手続きの開始とともに破産管財人が選ばれ、財産の処分などの手続きが行われます。
この手続きが終わるまで、免責(返済義務の免除)の手続きは始まりません。
管財事件の場合、破産手続きにかかる期間はケースバイケースで異なります。
・免責審尋(面接)
破産手続きの廃止から1か月半~2か月程度後に、再び裁判所へ行って面接を受けます。
・免責許可決定
免責審尋の面接から約2週間後に、自己破産による免責を許可する旨の決定が出されます。
任意整理では、交渉で決めた返済期間で借金の元本を返済していくことになります。
任意整理の返済期間は、原則として3年(36回払い)です。
ただし、カード会社などの同意を得ることができれば、最長で5年(60回払い)まで返済期間を延ばしてもらうことも可能です。
個人再生では、5分の1程度に減額してもらった借金を、原則として3年で返済していくことになります。
ただし、家族の医療費や介護費といった支出が多くて3年では返済するのが厳しい場合など、特別な事情があれば、最長で5年まで返済期間を延長してもらえます。
また、返済期間中に病気やケガで一時的に収入が減った、会社の都合で収入が減ったなどの事情があれば、裁判所の許可を得て、返済期間を最長で2年延ばすことができます。
なお、返済期間を3年より短くすることはできません。
自己破産の場合は借金の返済義務自体がすべて免除となるため、返済の必要はありません。
任意整理・個人再生・自己破産のどれを選んでも、債務整理後にブラックリストに載るという点は同じです。
ブラックリストに載っている間は、経済的な信用力に傷がついている状態なので、クレジットカードやローン、キャッシングといった信用が必要なサービスは利用できなくなります。
ブラックリストは、任意整理なら5年程度、個人再生・自己破産なら5~10年程度で解除されます。
ブラックリスト解除後は、元のようにクレジットカードの利用などができるようになります。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
メールの場合は24時間受け付けておりますので、【岐阜】債務整理相談室をお気軽にご利用ください。
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