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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をした後の返済方法について知りたい」
「債務整理ごとの返済方法を教えてほしい」
借金問題で悩んでいる人にとって、債務整理をした後の返済方法は気になるところではないでしょうか。
債務整理後の返済には、自分で返済する方法と法律事務所を通して返済する方法の2種類があります。
返済すべき金額は債務整理ごとに異なり、任意整理では元本の全額を60回払い程度で返済、個人再生では元本の5分の1程度を3~5年で返済することになります。
ここでは、具体的な数字を交えて債務整理後の返済方法を説明していきます。
債務整理の中で、任意整理と個人再生は手続きが終わった後に返済をしていく必要があります。
自己破産を選んだ場合は、借金の返済義務自体が免除となりますので、返済をする必要はありません。
任意整理や個人再生の手続き後の返済方法としては、自分で各社に返済する方法と、法律事務所に代理人となってもらって返済する方法があります。
自分で返済を行う場合、借金をした銀行・クレジットカード会社・消費者金融(以下「カード会社など」)が指定する口座に決められた金額を毎月入金する必要があります。
カード会社など2社以上からの借金を返済する場合は、入金しなければならない口座が複数になってきますので、毎月複数の口座に入金をする手間がかかるというデメリットがあります。
弁護士事務所を通して返済する場合、弁護士事務所が指定する1つの口座に毎月決められた金額を入金すれば、カード会社など2社以上から借金がある場合でも、すべての会社へ返済してもらうことができます。
ただし、弁護士事務所を介して返済してもらうごとに、1社につき1000円程度の手数料がかかりますので、自分で返済する手間と手数料とをはかりにかけて判断する必要があります。
弁護士や司法書士が正式に依頼を受けて債務整理の手続きを開始すると、まずカード会社などへ「受任通知」という通知を送ります。
受任通知を受け取った後は債務整理の手続きが終わるまで督促を行ってはいけないという決まりがあるため、受任通知が送られた後はカード会社などからの電話や郵便による督促や取り立てが一時的にストップします。
債務整理の手続きには、任意整理だと2~6カ月程度、個人再生だと4~6カ月程度かかりますが、その間は返済を行う必要はありません。
弁護士や司法書士の費用はこの期間に分割で払うことになりますが、それと同時に返済のための積立を行うことも可能です。
後々の返済に余裕を持たせるために、一時的に返済がストップする手続き中の期間をうまく利用するとよいでしょう。
任意整理とは、弁護士などに依頼してカード会社などと交渉してもらい、これから支払う利息を0円にしたり、返済期間を60回払いなどの長期に延ばしてもらったりできる債務整理です。
例えば、80万円の借金をしている人が任意整理をして、利息の全額カットと60回払いでの返済が認められた場合、1カ月の返済額は約1万3000円になります。
この場合は5年にわたって毎月約1万3000円を返済し続ければいいのですが、家計に余裕が出たら繰り上げ返済を行うことも可能です。
ただし、任意整理をしたことで利息がつかなくなっているため、繰り上げ返済を行っても返済総額は減りません。
家計を圧迫してまで繰り上げ返済を行うメリットはありませんので、その点は注意してください。
万一、任意整理後に返済が遅れる見込みとなった場合は、必ず連絡を入れましょう。
1、2回程度の延滞であれば、きちんと連絡すれば大目に見てもらえることがほとんどです。
また、延滞するような事態にならないよう、あらかじめ自分の収入と毎月の返済額のバランスを考えて返済計画を立てることも大切です。
なお、任意整理を行った後にどうしても返済が苦しいとなった場合には、追って個人再生など別の債務整理を行うこともできますので、必要な場合は弁護士などに相談してください。
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金の元本を5分の1程度に減額してもらい、3~5年かけて返済していく債務整理です。
個人再生では以下のように、借金額ごとに返済しなければならない最低額が決められています。
さらに、財産を持っている人は「清算価値」と呼ばれる、財産をすべて売却処分した場合の金額を最低でも返済しなければなりません。
1500万円の土地を持っている人は最低でも1500万円は返済しなければならないし、300万円の車を持っている人は最低でも300万円返済する必要があるのです。
そのため、同じ500万円の借金がある人でも、財産が何もなければ返済額は100万円となりますが、120万円のバイクを持っている人は返済額が120万円になります。
個人再生では、減額された借金を基本的には3年で返済します。収入が少ない場合や多額の医療費がかかる場合など、事情がある場合は5年まで返済期間を延ばすことが認められます。
特に財産がない人が1000万円の借金を個人再生した場合、返済額は200万円になります。
これを3年で返済する場合、毎月の返済額は約5万6000円です。返済期間を5年に延ばしてもらった場合、毎月の返済額は約3万3000円になります。
個人再生では、借金返済のプランである「再生計画」を裁判所に認めてもらう必要があります。
この再生計画を立てる段階で、自分の収入や支出に合わせた無理のない計画にすることは非常に重要です。
しかし、家族の医療費がかかるようになった、仕事が変わって収入が減ったなど、やむを得ない事情があれば、後から返済期間を延長してもらうことも可能です。
個人再生後に返済が苦しくなってしまったら、放置せずに期間の延長を申請するようにしましょう。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
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