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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理すると退職金はどうなるの?」
「債務整理後で回収される退職金の金額が知りたい」
会社に勤めている人が債務整理を考えた場合、退職金がどうなるのかは気になるところなのではないでしょうか。
債務整理について調べたことがあれば、退職金も財産の一つとみなされて回収されるという情報を目にしたことがあるかもしれません。
実際には、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理の種類によって、退職金の扱われ方は変わってきます。
この記事では退職金がどうなるのかを債務整理の種類ごとにまとめた上で、退職金見込額を知る方法を簡単に説明していきます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類がありますが、その中でも任意整理を選んだ場合は、退職金を回収されてしまうことが一切なく、満額の退職金を受け取ることができます。
任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼することでお金を借りた会社と交渉してもらい、これから支払う利息の全額カットや返済期間の延長(60回払い程度)を実現していく債務整理です。
任意整理は依頼した弁護士と会社側とが任意で行う債務整理であるため、裁判所は一切関与しません。そのため、退職金の差し押さえは発生しません。
ただし、任意整理においては会社側に条件を納得してもらう必要があるため、これから受け取れると見込まれている退職金を資金源として計算に含めたうえで返済計画を示さなければならない場合はあります。
例えば、100万円の借金がある人の場合、会社によって異なりますが、利息を含めた返済額は目安として合計130万円程度になります。
毎月の返済額も約3万6000円と、収入が少なめの人にとっては負担となる金額です。
任意整理をすると、利息の約30万円は全額カットされて0円になります。
つまり約30万円の借金減額効果があるということです。また、返済期間を60回払いに延長してもらえたとすると、毎月の返済額は約1万7000円まで抑えることができ、毎月の負担が半分以下になります。
このように、任意整理を選べば退職金に影響を及ぼさずに借金の利息をカットし、毎月の返済額を減らすことができるのです。
債務整理として個人再生を選んだ場合、退職金の金額によっては減額される借金の金額に影響が出るので注意が必要です。
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を5分の1程度に減額してもらったうえで、3~5年かけて返済していく債務整理です。
個人再生には「清算価値保障の原則」という、「最低でも自分が持っている財産を売却処分したときの金額は返済しなければならない」という決まりがあります。
例えば、500万円の借金がある人の場合、特に何も財産が無い人だと返済しなければならない金額は100万円で済みますが、200万円の車を持っている人は200万円までしか借金を減額してもらえません。
1000万円の土地を持っている人の場合はまったく減額してもらえず500万円を返済することになるので、個人再生を行う意味がなくなってしまいます。
そして、財産と呼ばれるものの中には現金・預金・有価証券、家や土地などの不動産、車やバイクといったもののほかに、退職金見込額や保険の解約払戻金も含まれてきます。
個人再生で財産として扱われる退職金ですが、既に受給したものかまだ受給していないものかで扱われ方が変わってきます。
既に受給した退職金は現金または預金として扱われるため、20万円以上だとそのままの金額が財産とみなされます。
退職金が20万円以下の場合は財産に含まれず、そのまま残せることが多いです。
まだ受給していない退職金は「退職金見込額」として、4分の1にあたる金額が財産扱いとなります。
ただし、退職する予定がないときは退職金見込額の8分の1が財産扱いとなるケースが多くなっています。
任意整理や個人再生では解決できない借金は自己破産を選ぶことで解決できますが、代わりに財産を処分する必要があります。
処分される財産には、20万円以上の退職金も含まれます。
退職金を既に受け取っている場合、そのお金は現金や預金とみなされます。
自己破産では、99万円以下の現金は「自由財産」として手元に残すことが可能です。
自由財産にはお金の他に、衣類や寝具、家具や家電といった生活必需品も含まれます。
退職金が出る予定だけれどもまだ受け取ってはいないという場合は、「退職金見込額」として財産の一つとみなされることになります。
個人再生のときと同じように、退職する予定がある人は退職金の4分の1が財産とみなされます。
退職する予定がない人は退職金の8分の1が財産とみなされることが多くなっています。
上記の計算方法で算出された退職金が20万円を超える場合は、財産の一つとして退職金の一部が差し押さえられるというわけです。
まだ退職していない人が退職金見込額を知るには、自分で計算する方法と会社から退職金証明書を発行してもらう方法の2種類があります。
退職金見込額は自分で計算することができます。
退職金が出る会社は就業規則に退職金規定があるので、退職金規定の写しと退職金規定に従って退職金を計算した計算書を合わせて裁判所に提出することになります。
退職金見込額を自分で計算せずに知るには、会社に依頼して、現時点で会社を辞めると退職金がいくらになるかが書かれた証明書である「退職金証明書」を発行してもらう必要があります。
退職金証明書を発行してもらう際には必要となる理由が聞かれることが多いので、債務整理をするということが言いづらい人は、「住宅ローンを組むための審査に必要」など他の理由を考えておきましょう。
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