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●取り扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「警備員でも債務整理できるのか?」
「警備員は自己破産できない!?」
警備員の方は、自己破産すると警備業法の欠格事由(要求されている資格を欠く理由)に該当するため仕事を続けられなくなり、場合によっては解雇される可能性もあります。
そのため、警備員の方は債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)できないのではないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
任意整理や個人再生であれば、警備員の方でも安心して債務整理することが可能です。
また、自己破産も絶対にできないわけではありません。
そこで今回は、警備員の債務整理について、掘り下げてみたいと思います。
警備員の方が自己破産すると一定期間は仕事が続けられなくなるため、債務整理できないと考える方も多いようです。
自己破産とは「破産」と「免責」という2つの手続きを行う債務整理になります。
「破産手続」とは「破産者(自己破産する方)」の保有する財産を清算して換価(お金に換えること)して債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行などの貸金業者)に配当する手続きです。
いっぽう、「免責手続」とは裁判所に借金が「支払い不能状態」とみなされることで、借金の支払いを免除してもらえる手続きになります。
つまり、自己破産とは財産を失う代わりに、裁判所に借金の支払いをチャラにしてもらう債務整理といえるでしょう。
警備員が自己破産すると、破産手続の期間中は警備員の仕事に就けなくなります。
したがって、警備員の仕事に就いている方は、その期間中は仕事ができなくなるのです。
また、これから警備員の仕事に就きたいと思われる方も、この期間中は仕事に就くことはできません。
なぜなら、警備員が遵守すべき法律である「警備業法」の14条において、警備員の欠格事由に関する記述があり、その中に「破産者で復権を得ないもの」と定められているからです。
自己破産しても警備員の仕事に就けない時期は、数ヶ月間だけです。
したがって、一定期間が経過して警備員に復権できれば、再び仕事に就くことが可能になります。
具体的には、裁判所に自己破産の申立てを行い、「破産手続開始決定」が出てから「免責許可決定」が出る期間までが対象です。
裁判所から免責許可決定が認可された後、警備員の仕事に復権し破産者ではなくなります。
そのため、3ヶ月~6ヶ月程度の期間は、警備員の仕事には就けないと思っておいたほうがよいでしょう。
現在警備会社で仕事をしている方の中には、もし債務整理したことが警備会社にバレてしまった場合、「社内規定に自己破産が解雇事由に設定されているのでクビになるのでは……」と思われる方も多いでしょう。
しかし、必ずしも警備会社を解雇されるとは限りません。
なぜなら、企業と労働者との契約に関する法律である「労働契約法」の16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定されているからです。
つまり、原則として企業は、債務整理だけを理由に社員を解雇できないことになっています。
ただし、裁判所によっては、前述した警備業法に「自己破産すると警備員にはなれない」ことが明確に定められているため、自己破産した場合には「客観的に合理的な理由」とみなされ、解雇につながる可能性もあるでしょう。
したがって、警備員の方が債務整理する場合には、自己破産以外の方法を選択したほうが無難といえるのです。
前述したように警備員の方が自己破産するのは若干リスキーなので、別の債務整理の方法を紹介します。
任意整理とは、裁判所を介さず直接債権者と任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットして、3年~5年の分割払いにしてもらうよう合意する債務整理です。
つまり任意整理とは、債権者と交渉して借金の分割返済を認めてもらう債務整理ということができます。
任意整理することで、毎月の借金返済負担を下げることができますので、借金額がそれほど多くない方にはおすすめの方法といえるでしょう。
また、法的に任意整理を理由に、警備員の仕事に影響するようなものもありませんので、安心して利用することができます。
個人再生とは、裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで減額して、その残りを原則3年間(最大5年)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生は、裁判所に借金の大幅減額を認めてもらう債務整理といえます。
個人再生しても警備員の欠格事由には該当しないため、解雇される心配はありません。
したがって、そのまま仕事を続けることが可能です。
ただし、個人再生すると「官報」と呼ばれる政府が発行する広報誌のようなものに、あなたの名前や住所、個人再生したことなごが記録されるため、警備会社に債務整理したことがバレる可能性があります。
しかし、官報を一般の方が目にする機会は非常に少ないため、警備会社にバレる可能性が非常に低いでしょう。
任意整理は借金自体を減額するものではありません。
また、個人再生で減額対象になる借金は5,000万円以下のものだけで、借金は減額してもらえますが返済義務が残ります。
そのため、借金額や経済状況によっては、自己破産以外に経済的に立ち直る方法がない場合もあり得るでしょう。
自己破産は誰でも利用することが可能なので、警備員であっても手続きを行うことはできます。
ただし、前述したように、警備会社を解雇されたり一定期間警備員としての仕事に就けなくなったりするリスクがあるため、任意整理や個人再生で債務整理したほうがベターということです。
そのため、これらのリスクを背負う覚悟があれば、警備員でも自己破産することはできます。
しかしながら、少しでもリスクは少なくしておいた方がよいと思いますので、以下で紹介する2つのポイントを守るようにしましょう。
警備員の方が自己破産すると、一定期間仕事に就けなくなることは避けられないため、できるだけ早く裁判所に免責許可決定をもらい、警備員として復権することが重要です。
そして、自己破産で免責許可決定を早くもらうためには、弁護士に依頼することがマストになります。
自己破産には、次のような手続きを早く進められる制度があるのですが、利用するためには弁護士への依頼が必須です。
即日面接とは、自己破産の申立てを行った当日に破産手続開始決定が決まる制度です。
通常は自己破産の申立てから破産手続開始決定まで一ヶ月ほどかかるため、期間を大幅に短縮することができます。
次に、同時廃止とは、20万円以上の価値ある財産や99万円以上の現金を持たない債務者が行う自己破産の手続きです。
債権者に配当する財産がないことから、破産手続の開始決定と掃除に破産手続の開始が決定するため、「同時廃止」と呼ばれています。
同時廃止であれば4ヶ月~6ヶ月程度で自己破産の手続きを終了することが可能です。
最後に、少額管財とは、20万円以上の価値ある財産や99万円以上の現金を持つ債権者が行う「管財事件」という手続きの簡易版といえる手続きです。
管財事件になると手続きが終わるまでに半年~1年程度の期間が必要になるのですが、少額管財にすることで6ヶ月~8カ月程度で免責を受けられる可能性があります。
繰り返しになりますが、これらの制度を利用する場合には、弁護士に自己破産の手続きを依頼することが必須です。
もし、司法書士に依頼したり、自分で手続きを行ったりした場合には、通常の管財事件として扱われる可能性が高いので注意しましょう。
また、破産手続の細かなルールは地域ごとに異なりますので、弁護士に相談して申立てを行う裁判所のルールを確認しておくことも重要です。
警備員の方がやむを得ず自己破産しなくてはいけない状況になった場合には、勤務先の警備会社に早めに報告して相談するようにしましょう。
よく、自己破産したことを内緒にしたまま警備員の仕事を続けようとする方もいらっしゃるのですが、これは絶対にNGです。
なぜなら、欠格事由に該当する人を警備員として働かせた警備会社は、最悪の場合、6ヶ月以内の営業停止や営業廃止になる可能性があるからです。
こうなると、あなた自身が解雇されるだけでなく、警備会社に対しても多大な迷惑をかけることになるため、賠償責任を問われる危険性も十分あります。
しかし、早めに職場に相談することで、復権までの期間は事務職として仕事に従事させてもらい、復権後再び警備員の仕事に戻ることで無事債務整理を行うことで借金問題を解決できたケースもあるのです。
弁護士に自己破産の手続きを依頼してから裁判所に申立てするまでには、数ヶ月の準備期間が必要になります。
そのため、できるだけ早めに会社や弁護士に相談することで、仕事への対処方もじっくり検討できるというわけです。
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