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●取り扱い業務:債務整理
(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「学生でも債務整理はできるものなの?」
「学生だけど親にバレないように債務整理したい」
大学生などの学生になると、行動範囲が広がったり、行動の自由度が高くなったりして、必然的に支出が増えてくるかと思います。
学生ローンやクレジットカードも利用できるようになり、借金が身近な存在になる時期でもあります。
学生が返しきれない借金を抱えてしまった場合、解決するには債務整理が有効な手段となります。
この記事では、学生が債務整理するときに知っておきたいことや、学生が親にバレずに債務整理する方法をまとめていきます。
学生であるということは、債務整理を行ううえでは問題になりません。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産といった種類があるので、本人の収入や状況に応じて最適なものを選ぶことが大切です。
任意整理とは、弁護士や司法書士に会社側と交渉してもらい、利息や遅延損害金を0円にしてもらったり、返済期間を60回払いなどの長期に調整してもらったりできる債務整理です。
個人再生や自己破産と異なり、任意整理は整理する対象に含める借金を自由に選べるという特徴があるため、奨学金を借りている場合に個人再生や自己破産すると保証人に迷惑がかかる、というデメリットを避けることができます。
ただし、任意整理では元本を減らしてもらえないので、和解した回数で元本を返済しなければなりません。
例えば、60回払いで和解した場合、借金額が90万円なら毎月1万5000円、借金額が120万円なら毎月2万円を返済に回す必要があります。
逆に言うと、アルバイトなどでこのくらいの金額を用意できれば、任意整理は十分可能ということです。
個人再生とは、裁判所に申し立てを行って借金の元本を5分の1程度に減額してもらい、それを3~5年で返済していく債務整理です。
以下のように、個人再生では借金額ごとに元本減額の基準があります。
もう一つ、個人再生では持っている財産をすべて売却した場合の価格も借金減額の基準となります。
上述の基準と比較して高い方まで借金を減額してもらえるというわけです。
例えば、400万円の借金がある人は、財産がなければ100万円まで借金を減額してもらえます。
同じ400万円の借金でも、120万円の車を持っている人なら、借金は120万円に減額されます。
400万円の借金を個人再生して100万円まで減額してもらった場合、3年で返済するなら毎月の返済額は約2万8000円、5年で返済するなら毎月の返済額は約1万7000円です。
このように、減額後の借金を毎月返済できるだけの収入が継続的に見込めれば、学生でも個人再生することは可能です。
自己破産とは、裁判所を通して手続きをすることで、財産を処分する代わりに借金の返済義務をすべて免除してもらう債務整理です。
自己破産はまったく収入がなくてもできる唯一の債務整理ですが、財産が処分されるという大きなデメリットがあります。
また、自己破産はもともと任意整理や個人再生では解決できない借金を整理するための手続きであるため、状況によりますが借金額が小さいと認めてもらえないことがあります。
自分に最適な債務整理はどれになるのか、弁護士などの専門家とよく相談して決めるとよいでしょう。
学生が親にバレずに債務整理をしたい場合、まず本人が成人している必要があります。そのうえで、任意整理を選ぶと同居の家族にもバレずに借金を整理できます。
債務整理をする本人が未成年である場合、契約を結んだりするときに法定代理人である保護者の同意が必要となるため、親にバレずに債務整理することはできません。
例えば、任意整理だと利息のカットや60回払いでの返済といった条件で和解できたら、和解契約書を交わして契約を結びます。このとき、本人が未成年なら親の同意が必要となるのです。
未成年者は親にバレずに債務整理するのは実質不可能なので、むしろ親に相談して助力を求めたほうが賢いといえるでしょう。
成人している人の場合、債務整理をするときに親の同意が必要となることはありません。
ただし、個人再生や自己破産には同居している家族にバレる要素がいくつかあります。
個人再生の場合、裁判所へ申し立てを行う際に同居している家族の収入が証明できる書類が必要となります。
そのため、親と同居している人は親にバレないように個人再生するのは難しいでしょう。
また、個人再生や自己破産ではすべての借金を同じように整理しなければならないため、人的保証で借りた奨学金がある場合は必然的に整理されることになります。
つまり、奨学金が整理されることで保証人に残高の一括請求がいくのです。
このような事態を避けるには、任意整理を選ぶことをおすすめします。
任意整理では家族の収入は問われないため、手続きで家族の収入がわかる書類の提出が求められることはありません。
また、任意整理なら整理する借金を自由に選べるため、奨学金を対象から外して他の借金を整理するといったことが可能です。
このような点から、任意整理は個人再生や自己破産と比べてはるかにバレにくい債務整理といえます。
債務整理をせずに借金を滞納すると、自宅に督促の手紙が届いたり、督促の電話がかかってきたりして、親にバレるリスクが高くなります。
しかし、弁護士などに債務整理を依頼すると「受任通知」というものが送られ、任意整理が終わるまで督促の郵便や電話を一時的にストップさせることができます。
親にバレずに借金の問題を解決したいのであれば、滞納が続いて督促が来る前に行動を起こすのがよいでしょう。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談・ご依頼は上記よりお電話・メールにて承っております。
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